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相続登記は義務化されました。過去に亡くなられた方の相続分も、2027年3月31日までに申請が必要です。

相続登記(不動産の名義変更)

土地や建物の名義を、亡くなった方からご相続人へ変更する手続きです。戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、当事務所が一括してお引き受けします。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務づけられました。義務化より前に発生した相続も対象で、こちらは2027年3月31日が期限です。何十年も前に亡くなった方の名義のままになっている不動産も含まれます。

まだ何も手をつけていない、戸籍を集めかけたまま止まっている、一度は調べたが分からなくなった——どの段階からでもご相談いただけます。

一戸建て住宅と、重ねられた登記の書類のイラスト
RULE

相続登記は義務になりました

相続登記はこれまで、申請の義務がありませんでした。自分が引き継いだことを第三者に主張するために行う、権利を守るための手続きだったからです。それが法改正により、期限内の申請が義務づけられました。要点は3つだけです。

  • 相続を知ってから3年以内

    不動産を相続したことを知った日から3年以内に、名義変更の申請が必要です。

  • 正当な理由がなければ10万円以下の過料

    申請しないまま放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

  • 過去の相続にも適用されます

    義務化より前に発生した相続も対象で、2027年3月31日が申請の期限です。

OPTION

3年以内に間に合わないときは「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらない、相続人の一部と連絡が取れない。期限内に名義変更まで進められない事情があるときのために、簡易な手続きが用意されています。相続が始まったことと、自分がその相続人であることを法務局へ申し出るもので、これによって申請義務を果たしたものとみなされます。

  • お一人で申し出できます

    ほかの相続人の同意も協力も要りません。他の方の分をまとめて申し出ることもできます。

  • 集める書類が少なくて済みます

    相続人の範囲や持分の割合を確定する必要がないため、出生からの戸籍をすべてそろえなくても手続きできます。

  • 登録免許税がかかりません

    固定資産税評価額に応じてかかる登録免許税は不要です。

ただし、これは義務を果たしたものとみなしてもらうための手続きで、名義が変わるわけではありません。その不動産を売ったり、担保に入れたりすることはできず、遺産分割がまとまった際には、あらためて相続登記の申請が必要です(成立の日から3年以内)。時間を確保するための手段とお考えください。当事務所では、まず名義変更まで進められないかを検討したうえで、難しい場合にこの方法をご案内しています。

RISK

放置するほど大変になります

ここまで期限と過料の話をしてきましたが、相続登記をしないでいることの本当の問題は、そこではありません。名義を変えずに時間が経つほど、手続きそのものが成り立たなくなっていきます。過料は10万円以下と決まっていますが、こちらは金額では測れない不利益です。

  • 相続人が増えていきます

    次の世代へ相続が重なると、話し合いに加わる方が10人以上になることも。全員の署名と印鑑が必要になります。

  • 売却も担保も進められません

    名義が亡くなった方のままだと、土地・建物を売ることも、融資の担保に入れることもできません。

  • 費用も手間も膨らみます

    集める戸籍が増え、遠方の相続人との連絡も必要に。結果として報酬・実費ともに高くなります。

PRICE

相続登記おまかせプランの料金

報酬は、名義を変える不動産の固定資産税評価額の合計で決まります。毎年4〜5月に届く固定資産税の納税通知書に記載されていますので、お手元にあればご相談の場で金額をお伝えできます。

〜5,000万円 88,000円(税込)
5,000万円超〜1億円 99,000円(税込)

報酬が加算される場合

評価額の合計が1億円を超える場合 5,000万円ごとに 5,500円(税込)を加算
ご兄弟姉妹が相続人の場合
亡くなった方のご両親の出生からの戸籍まで必要になり、収集の範囲が大きく広がります
44,000円(税込)を加算
管轄の法務局が複数にまたがる場合
法務局ごとに別の申請になるため、書類も手続きもその数だけ必要です
増える管轄1か所につき 44,000円(税込)を加算
不動産が10件を超える場合
私道の持分など、1つの土地が複数の筆に分かれていることがあります
10件ごとに 11,000円(税込)を加算
  • 登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と戸籍等の実費は別途です。
  • 報酬は料金表のとおりで、ご相談の場で確定した金額をお伝えします。実費は概算でご案内し、確定した段階で書面にしてお渡しします。

料金の一覧を見る →

FLOW

手続きの流れ

  1. 1 約60分
    初回のご相談

    不動産と相続人の状況をうかがい、必要な手続きと期限を整理します。

  2. 2 当事務所が取得
    戸籍の収集・相続人調査

    出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人を確定して関係説明図を作ります。

  3. 3 署名・押印
    遺産分割協議書の作成

    どなたが不動産を引き継ぐかをまとめた書面をご用意し、押印をお願いします。

  4. 4 1〜2週間で完了
    登記申請・完了のご報告

    法務局へ申請し、完了後の登記事項証明書をお渡ししてご報告します。

ご相続人の皆さまには、次の2点をお願いしています。ひとつは、お作りした遺産分割協議書などへの実印でのご署名・ご捺印。もうひとつは、ご自身の戸籍(抄本で構いません)と印鑑証明書のご取得です。お住まいの市区町村の窓口でお取りいただけます。

FAQ

よくあるご質問

何十年も前に亡くなった祖父名義のままです。今からでもできますか?
できます。当事務所でも数世代さかのぼる案件を多くお引き受けしています。戸籍を順にたどって相続人を確定するところから始めますので、資料が手元になくても大丈夫です。こうした過去の相続も2027年3月31日が申請期限ですので、お早めにご相談ください。
権利証(登記識別情報)が見つかりません。手続きできますか?
できます。相続登記では、権利証は原則として必要ありません。売買のように売主と買主が共同で申請する手続きとは違い、相続の場合はご相続人が単独で申請できるためです。必要になるのは戸籍や住民票、固定資産の評価証明書などです。ただし、権利証には2つの役割があります。ひとつは、登記簿上のご住所と亡くなった当時のご住所がつながらない場合の確認。もうひとつは、どの不動産をお持ちだったかを特定する手がかりです。私道の持分など、固定資産税の納税通知書に載ってこない土地が権利証から見つかることもあります。お手元にあればご持参ください。
遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?
遺言書があれば、原則としてその内容にしたがって名義を変えますので、遺産分割の話し合いは必要ありません。公正証書で作られた遺言書であれば、家庭裁判所の検認は不要で、そのまま手続きを始められます。
一方、ご自宅などで見つかった自筆の遺言書は、その場で開けないでください。封がされている場合は、家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封し、検認を受ける必要があります。検認を経ずに執行したり、家庭裁判所の外で開封したりすると、過料の対象になります。見つかった時点で、開封せずにご相談ください。なお、自筆の遺言書でも法務局に預けられていたものは、検認が不要です。
相続人の中に認知症の方がいます。手続きは進められますか?
遺産分割の話し合いは、内容を理解して判断できることが前提になります。そのため、判断能力の程度によっては、家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらう必要が生じる可能性があります。選任された方ご自身も相続人である場合には、さらに特別代理人が必要になることもあります。
ご本人の状況によって進め方が変わりますので、まずはお話をうかがったうえでご案内します。
兄弟で揉めていて、話がまとまりません。
遺産分割は相続人全員の合意が必要で、お一人でも反対されると登記まで進められません。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で解決を図ることになります。この交渉や調停の代理は弁護士の業務ですので、当事務所ではお受けできません。提携する弁護士をご紹介し、解決後の登記を当事務所で担当する形になります。なお、争いになる前の「どう分けるのが自然か」というご相談であれば、うかがえます。
相続税もかかりそうです。まとめてお願いできますか?
相続税の申告が必要な場合は、提携する税理士をご紹介し、当事務所が窓口のまま連携して進めます。別々の専門家を探して、同じ説明を繰り返していただく必要はありません。

相続登記のご相談は初回のご相談から

固定資産税の納税通知書をお持ちいただければ、その場で費用の目安までお伝えできます。ご予約はフォームから24時間受付。ご来所・訪問・オンラインいずれも承ります。

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