相続登記は義務化されました。過去に亡くなられた方の相続分も、2027年3月31日までに申請が必要です。
預貯金等の相続(遺産整理)
相続の手続きは、不動産の名義変更だけではありません。銀行ごとの残高証明の取得と解約、株式や投資信託の引き継ぎ——。取引先の数だけ書類をそろえることになり、金融機関の窓口は平日の日中しか開いていません。働きながらすべてをこなすのは容易ではありません。
当事務所が相続人の皆さまの窓口として、これらをまとめてお引き受けします。必要な手続きだけを選んでご依頼いただくこともできます。
こんな理由でご依頼いただいています
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平日に窓口へ行けない
金融機関の相続手続きは平日の日中のみ。しかも1つの銀行につき、書類の受け取りと提出で最低2回は足を運ぶことになります。
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取引先が多く、何から手をつけるか分からない
銀行ごとに必要書類も書式も異なります。地方銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行と、それぞれに別の手続きが必要です。
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相続人が遠方に散らばっている
書類を回して署名と押印を集めるだけで、何往復もかかります。誰が今どの書類を持っているのか分からなくなりがちです。
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高齢で、外出や書類仕事が負担
残されたご配偶者が手続きを担うケースでは、窓口での長時間の待機や記入そのものが大きな負担になります。
おまかせいただける内容
| 財産調査 | 預貯金の残高証明書の取得、証券保管振替機構・生命保険協会への照会、不動産・株式など相続財産の調査、財産目録の作成 |
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| 書類収集 | 戸籍謄本等の収集、相続人の確定、法定相続情報一覧図の作成 |
| 遺産分割 | 遺産分割協議書の作成(分け方が決まっている場合) |
| 承継手続 | 預貯金の解約・払戻し、株式・投資信託の移管手続き、不動産の相続登記。金融機関や証券会社へ提出する届出書類の作成と提出をお引き受けします |
| 精算・分配 | 解約金などの分配のお手伝い、完了報告書のお渡し |
法定相続情報一覧図は、集めた戸籍を法務局へ一度提出して、相続関係を1枚にまとめた証明書を発行してもらう仕組みです。以後5年間、必要な通数を何度でも受け取れて交付手数料もかからないため、金融機関ごとに分厚い戸籍の束を出し直す必要がなくなります。取引先が複数ある方には、はじめにこれをお作りすることをおすすめしています。
必要な範囲だけをお引き受けすることもできます。「戸籍集めだけ」「不動産の登記だけ」といったご依頼も承っていますので、ご自身でできる部分とあわせてご相談ください。
どこに何があるか分からないとき
通帳が見当たらない、株を持っていたらしいが証券会社が分からない、保険に入っていたかどうかも分からない——。財産の全体像がつかめないままでは、遺産分割も相続税の判断もできません。株式と生命保険には加入先をまとめて調べられる仕組みがあり、当事務所が相続人の代理人として照会します。
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株式は一度に調べられます
証券保管振替機構(ほふり)へ開示請求をすると、亡くなった方がどの証券会社・信託銀行に口座を開いていたかの一覧が届きます。心当たりのない会社が出てくることも珍しくありません。
分かるのは口座の開設先までで、銘柄や残高は含まれません。判明した会社へ、あらためて個別に照会します。
証券保管振替機構(ほふり)の開示請求制度
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生命保険も一度に調べます
生命保険協会の照会制度により、加盟する生命保険会社へ契約の有無をまとめて照会できます。保険証券も郵便物も見つからない場合の手段です。
回答は契約の有無までで、保険金額や受取人は含まれません。契約が見つかった保険会社へ、あらためて請求の手続きをします。
生命保険協会の生命保険契約照会制度
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預貯金は1行ずつ調べます
銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行には、株式や生命保険のような全体をとりまとめる機関がありません。どこに口座があるかを一度に調べる方法はなく、金融機関ごとに照会をかけるほかありません。
通帳・キャッシュカード・郵便物・確定申告の控え・ノベルティなどから取引先を絞り込み、必要な範囲で照会します。手がかりになりそうなものは、そのままお持ちください。
照会の報酬はいずれも11,000円(税込)です。株式と生命保険は1回の照会で全体を調べられるため一律ですが、預貯金は金融機関ごとの手続きになるため、照会する1行につき11,000円をいただきます。照会先へ納める手数料などの実費は別途です。
口座が凍結されて生活費が下ろせないとき
亡くなったことを金融機関が把握すると、その口座の入出金は止まります。かつては相続人が自分の相続分だけを引き出せると考えられていましたが、平成28年の最高裁決定により、預貯金も遺産分割がまとまるまで分けられないものとされました。葬儀費用や当面の生活費に困る方が出たため、法律で2つの例外が用意されています。いずれも民法・家事事件手続法に定められた制度で、金融機関が独自に行っている取扱いではありません。
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金融機関の窓口で受けられる払戻し
相続人お一人ずつ、亡くなった日の残高の3分の1に、ご自身の法定相続分をかけた額までを、他の相続人の同意なしに払い戻してもらえます。ただし1つの金融機関につき150万円が上限で、同じ銀行に複数の口座があれば合算して計算します。銀行が違えば別枠なので、2行に預金があれば最大300万円です。
引き出した分は「遺産の一部を先に受け取った」ものとして扱われ、あとの遺産分割で精算します。もらい得になるわけではありません。
民法909条の2(2019年7月施行)/上限額は法務省令で150万円
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家庭裁判所に認めてもらう払戻し
上の枠では足りないときの制度で、金額の上限はありません。ただし遺産分割の調停または審判をすでに申し立てていることが前提で、そのうえで相続債務の弁済や生活費の支弁といった必要性が認められ、かつ他の相続人の利益を害しないことが条件になります。
遺産の分け方で話し合いがつかないまま資金が必要になった、という場面のための手続きです。
家事事件手続法200条3項(仮分割の仮処分)
払戻しの請求そのものは、相続人ご本人が金融機関の窓口で行う手続きです。当事務所では、いくらまで引き出せるかの計算と、窓口で求められる戸籍や法定相続情報一覧図のご用意までをお手伝いします。家庭裁判所を使う2つ目の手続きは、遺産分割で争いがある場面のものですので、提携弁護士をご紹介します。
なお、引き出した預貯金は相続財産に手をつけたことになります。相続放棄を検討されている方は、払戻しを受ける前に必ずご相談ください。
料金
手続きごとの料金です。表示はすべて税込。必要なものだけを選んでご依頼いただけます。
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株式・投資信託の口座の照会 証券保管振替機構(ほふり)へ開示請求し、口座のある証券会社等を一度に調べます | 11,000円 |
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生命保険契約の照会 生命保険協会の制度で、加盟する保険会社へ契約の有無をまとめて照会します | 11,000円 |
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預貯金の口座の照会 まとめて調べる仕組みがないため、金融機関ごとの手続きになります | 11,000円/1金融機関 |
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預貯金の残高証明書の取得 亡くなった日の残高を確認します。相続税の申告が必要な場合にも使います | 22,000円/1金融機関 |
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預貯金の解約・払戻し 金融機関への届出書類の作成・提出をお手伝いします | 33,000円/1口座 |
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有価証券の相続 株式・投資信託など。相続人名義の証券口座への移管手続きをお引き受けします(口座の開設はご本人にお願いしています) | 44,000円/証券会社1社 |
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法定相続情報一覧図の作成 戸籍の収集から行う場合 | 22,000円 |
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法定相続情報一覧図の作成 相続登記とあわせてご依頼の場合(戸籍の収集を含みません) | 11,000円 |
- 不動産の名義変更をあわせてご依頼の場合は、相続登記おまかせプランの料金が別途かかります。
- 照会先へ納める手数料、残高証明書の発行手数料、戸籍・住民票などの実費は別途です。
- 報酬は料金表のとおりで、ご相談の場で確定した金額をお伝えします。
手続きの流れ
- 1 約60分初回のご相談
取引先の金融機関と相続人の状況をうかがい、必要な手続きを洗い出します。
- 2 当事務所が取得戸籍の収集・財産の調査
相続人を確定し、必要に応じて証券保管振替機構や生命保険協会へ照会をかけ、残高証明を取り寄せて財産目録にまとめます。
- 3 ご署名・押印遺産分割協議書の作成
分け方をまとめた書面をご用意します。郵送でのやり取りが可能です。
- 4 完了報告解約・分配・ご報告
各金融機関で手続きを進め、精算の内訳を添えてご報告します。
ご相続人の皆さまには、遺産分割協議書などへの実印でのご署名・ご捺印と、ご自身の戸籍(抄本で構いません)と印鑑証明書のご取得をお願いしています。お住まいの市区町村の窓口でお取りいただけます。
また、金融機関・証券会社・保険会社は、いずれも各社が定めた様式の委任状を求めます。当事務所が代わって手続きを進めるには、その一通ごとに実印でのご押印が必要です。取引先の数だけ書類が増えますので、当事務所でまとめてご用意し、一度にお送りします。
相続税の申告が必要な場合は提携税理士を、相続人の間で話し合いがまとまらない場合は提携弁護士をご紹介します。窓口は当事務所のままですので、同じ説明を何度も繰り返していただく必要はありません。
よくあるご質問
どの銀行に口座があるか分かりません。調べてもらえますか?
口座が凍結されて生活費が引き出せません。どうすればよいですか?
株式を現金で受け取ることはできますか。なぜ証券口座を作る必要があるのですか?
上場株式や投資信託には、預貯金のような「解約して現金を受け取る」手続きがありません。誰が何株持っているかは証券会社の口座の記録で管理されているため、相続は「亡くなった方の口座から相続人の口座へ移す」という形しかとれず、受け皿となる相続人名義の証券口座が必要になります。売却して現金にする場合も、いったんご自身の口座へ移してからの手続きです。
口座は、亡くなった方が取引していた証券会社と同じ会社に開設する必要があります。他社の口座へ直接移すことは原則できないため、すでに別の証券会社に口座をお持ちでも、新たに開設していただくことになります。口座開設は本人確認をともなうご本人の手続きで、当事務所が代わって行うことはできませんが、どこに何を申し込めばよいかをご案内し、開設後の移管に必要な書類はこちらで作成します。
相続人の一人と連絡が取れません。手続きは止まってしまいますか?
相続税がかかるかどうかも見てもらえますか?
手続きの窓口を、ひとつにまとめませんか
通帳や金融機関名のメモをお持ちいただければ、必要な手続きと費用の目安をその場でお伝えします。ご予約はフォームから24時間受付。ご来所・訪問・オンラインいずれも承ります。
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