相続登記は義務化されました。過去に亡くなられた方の相続分も、2027年3月31日までに申請が必要です。
相続の手続き、何から始めればいいか分からない方へ。
大切なご家族を亡くされたことに、心よりお悔やみ申し上げます。
大切な方を亡くされたあとには、役所での手続き、税務の申告、不動産の登記など、やらなければならないことが次々に出てきます。ご葬儀や法要に追われるあいだにも期限は進んでいきますから、悲しみに浸る時間さえ十分に取れないというのが実際のところです。
不安なのは、あなただけではありません
そうしたなかで、やらなければならないことに手をつけられないまま時が過ぎてしまう。それは少しも不思議なことではありません。何年もそのままになっているというご相談は珍しくありませんし、そのことでご自身を責める必要はありません。
ただ、こうしてこのページを開いてくださったということは、もう一歩を踏み出しておられるということです。
何から手をつけるべきか分からないなかで、それでも調べてみようと思い立つ。相続の手続きでいちばん重たいのは、この最初の一歩です。そこはもう、越えていらっしゃいます。
相続で必要になる主な手続き
ご家庭の状況によって必要なものは変わりますが、一般的には次のような手続きがあります。数は多いものの、すべてをご自分でなさる必要はありません。
- 1. 亡くなった直後(〜7日)
- 死亡診断書・死体検案書の受取
- 死亡届の提出
- 火葬(埋葬)許可の申請
- 通夜・葬儀・火葬・納骨
- 2. 役所・保険・年金の届出(〜14日)
- 世帯主変更届
- 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届
- 介護保険の資格喪失届
- 年金受給権者死亡届・未支給年金の請求
- お勤めだった場合は、勤務先を通じた健康保険・厚生年金の資格喪失
- 3. 契約の名義変更・解約
- 電気・ガス・水道などの公共料金
- 固定電話・携帯電話・インターネット回線
- NHK受信契約
- クレジットカード・各種会員サービス
- 運転免許証の返納、パスポート・マイナンバーカードの手続き
- 賃貸住宅の契約の承継または解約
- 4. 受け取れるお金の請求
- 葬祭費・埋葬料(申請しないと支給されません)
- 高額療養費の払戻し
- 遺族年金・寡婦年金・死亡一時金
- 生命保険金・入院給付金
- お仕事中の事故が原因の場合は労災の遺族補償給付
- 5. 遺言書の確認と相続人・財産の調査
- 遺言書の有無の確認(自宅・貸金庫・公証役場・法務局)
- 自筆証書遺言の検認(法務局に預けられていた場合は不要)
- 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍の収集
- 相続人の確定・相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成・申出
- 不動産・預貯金・株式・借入金の調査と財産目録の作成
- 6. 相続するかどうかを決める(〜3か月)
- 相続放棄または限定承認の申述(家庭裁判所へ)
- 調査が間に合わないときは熟慮期間の伸長の申立て
- そのまま相続する場合は手続き不要(単純承認)
- 7. 遺産の分け方を決める
- 相続人全員による遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成(全員の実印と印鑑証明書が必要)
- 未成年のお子さまが相続人にいる場合の特別代理人の選任
- 行方の分からない相続人がいる場合の不在者財産管理人の選任
- 判断能力が十分でない相続人がいる場合の成年後見の申立て
- まとまらない場合の遺産分割調停・審判
- 遺言で取り分が少なかった場合の遺留分侵害額の請求
- 8. 名義を変える・受け取る
- 不動産の相続登記
- すぐに分けられないときの相続人申告登記
- 預貯金の解約・払戻し
- 株式・投資信託の名義変更
- 自動車・バイクの移転登録
- 農地を相続したときの農業委員会への届出
- 森林を相続したときの市町村への届出
- ゴルフ会員権・電話加入権などの承継
- 9. 税金の申告
- 準確定申告(亡くなった方に確定申告が必要だった場合)
- 相続税の申告・納付(基礎控除を超える場合)
- 一度に納められないときの延納・物納の申請
自動車・バイクの移転登録は行政書士の業務、税務の申告は税理士の業務です。当事務所ではお引き受けできませんが、必要な手続きとして一覧に含めています。税務については提携の税理士におつなぎしますので、窓口を分けていただく必要はありません。
期限のある手続き
次の手続きには期限があります。とくに3か月・10か月・3年は、過ぎてしまうと選べたはずの方法が選べなくなるため、早めの確認をおすすめします。
| 7日以内 |
死亡届の提出 亡くなったことを知った日から。市区町村役場へ |
|---|---|
| 10日・14日以内 |
年金の受給停止 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内 |
| 14日以内 |
健康保険・介護保険の資格喪失届、世帯主変更届 市区町村役場へ |
| 15日以内 |
自動車・バイクの移転登録 運輸支局へ。軽自動車は軽自動車検査協会へ |
| 90日以内 |
森林の土地の所有者届出 山林を相続した場合。市町村へ |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 自分のために相続が始まったことを知った時から。この期限を過ぎると、借金も含めて相続したものとして扱われます |
| 4か月以内 |
準確定申告 亡くなった方に確定申告が必要だった場合 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 基礎控除を超える場合。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、原則としてこの期限までの申告が要件です |
| 10か月以内 |
農地を相続したときの農業委員会への届出 田や畑を相続した場合。怠ると過料の対象になります |
| 1年以内 |
遺留分侵害額の請求 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から |
| 2年以内 |
葬祭費・埋葬料の請求、高額療養費の払戻し こちらから申請しないと支給されません |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 2024年4月1日から義務化されました。それ以前に発生した相続は2027年3月31日までです |
| 3年以内 |
生命保険金の請求 保険会社によって取扱いが異なる場合があります |
| 5年以内 |
遺族年金・未支給年金の請求 請求できる権利が時効で消えます |
期限の起算日は「亡くなった日」ではなく「知った日」であるものが多く、ご事情によって変わります。ご自身の場合にいつまでなのかは、ご相談の際に一緒に確認します。
期限を過ぎてしまった場合
期限を過ぎると、不利益が生じるものがあります。相続登記は正当な理由なく3年を過ぎると10万円以下の過料、農地の届出も同じく過料の対象です。相続税は申告が遅れると無申告加算税や延滞税がかかり、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった負担を軽くする制度も、原則として使えなくなります。葬祭費や高額療養費、遺族年金なども、時効にかかると受け取れません。
ただし、期限を過ぎたからといって、すべてが手遅れになるわけではありません。相続登記は何十年前の相続であっても申請できますし、義務化の期限を過ぎていても、いきなり過料になるわけではなく、まず申請をうながす催告があります。相続放棄も、ご事情によっては3か月を過ぎてから認められるケースがあります。時効にかかっていない請求も、いまからでも間に合います。
はっきりしているのは、放っておいて状況がよくなることはないということです。時間が経つほど、相続人だった方が亡くなって関係者が増え、書類は集まりにくくなり、当時の事情を知る方も少なくなります。今日が、いちばん相続人が少なく、いちばん手続きの軽い日です。
気づかないふりをして過ごすこともできたはずです。それでも、こうして調べて、向き合おうとしていらっしゃる。ご家族にとって、これほど心強いことはありません。あとは、順番に片づけていくだけです。
ご自分で進めるか、お任せいただくか
ここまでご覧いただいたとおり、相続の手続きは数が多く、期限のあるものも少なくありません。ただ、そのすべてを専門家に頼まなければできない、というわけではありません。
お時間に余裕があるのなら、このページや市区町村・法務局・年金事務所のホームページで調べながら、ご自分で進めていくのも一つの方法です。実際にそうされる方もいらっしゃいます。
一方で、専門家にお任せいただく場合は費用がかかります。そのかわり、平日に何度も役所や法務局へ足を運ぶ手間がなくなり、書類の不備でやり直しになることもありません。そして何より、「これで合っているのだろうか」と迷いながら進めなくて済みます。
どちらがよいかは、お仕事やご家庭のご事情によって変わります。まずはお話をうかがって、ご自分でできそうな部分と、お任せいただいたほうがよい部分を一緒に整理するところからでも構いません。
こんなご不安から、皆さま相談に来られます
- 「結局いくらかかるのか、後から増えないか不安」
報酬は、その場で確定した金額をお伝えします
当事務所の報酬は料金表のとおりで、ご相談の場で確定した金額をお伝えします。あとから報酬が増えることはありません。登録免許税や戸籍などの実費、完了までの期間は、不動産の評価額や必要な戸籍の通数によって変わるため、この段階では概算でのご案内になります。
料金表を見る → - 「何から手をつければいいのか分からない」
60分で「やることの順番」が分かります
相続人・不動産・預貯金の状況をうかがい、必要な手続きと期限を整理してお伝えします。資料はお持ちでなくて構いません。
ご相談の流れを見る → - 「担当者が変わったり、たらい回しにされないか」
全件、司法書士本人が窓口です
司法書士1名・事務員1名の小さな事務所です。そのぶん、一件一件を司法書士が責任を持って対応します。開業13年、相続手続だけで累計1,000件以上。相続税や争いごとは提携税理士・弁護士と連携し、窓口は当事務所のままです。
代表のごあいさつ → - 「電話は苦手。事務所まで行けるかも不安」
ご予約はフォームのみ。駐車場もあります
日中は司法書士本人が面談や法務局での手続きに出ているため、お電話ではご相談をお受けしていません。フォームなら24時間受け付け、内容を読んだうえで本人がご返信します。営業のお電話はいたしません。ご来所の際は事務所の南側にある駐車場をご利用いただけます。ご自宅への訪問・オンラインも承ります。
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よくご依頼いただく相続の手続き
どれに当てはまるか分からないときも、そのままご相談ください。必要な手続きだけをご提案します。
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相続登記
土地・建物の名義を、亡くなった方からご相続人へ。戸籍集めから申請まで一括してお任せいただけます。
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預貯金等の相続
預貯金の解約や株式の名義変更まで。窓口を一つにして、ご家族の手間を最小限にします。
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相続放棄
借金を引き継ぎたくないときの手続き。家庭裁判所への申述書類を整えてお手伝いします。
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「揉めないように残したい」に応える文案づくり。公正証書遺言の手配までご一緒します。
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このほか、生前贈与による名義変更など、相続にまつわる手続き全般をお引き受けしています。上記に当てはまらない場合も、まずはご相談ください。
駐車場あり。お車でそのままお越しください
事務所の南側にある駐車場の20番・21番・25番をご利用いただけます。コインパーキングを探す必要はありません。あま市・津島市・大治町・蟹江町・港区・中村区方面からもお車で通いやすい場所です。
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