お早めに

相続登記は義務化されました。過去に亡くなられた方の相続分も、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。

海部郡大治町の相続手続き・相続登記のご相談

大治町は当事務所のある名古屋市中川区と境を接する町です。事務所からもお車ですぐの距離で、町内全域の相続登記・預貯金の相続手続きのご相談に対応しています。

  • 事務所から近く、ご来所・ご自宅への訪問のいずれもご利用いただきやすい立地です(駐車場あり)
  • 実家の土地・建物の相続登記、預貯金の解約、相続放棄まで相続手続全般に対応します
  • 平日にお時間が取れない方は、事前予約とオンライン相談をご利用いただけます
WHERE

大治町の相続手続きは、どこへ出すのか

相続手続きは、書類を集める窓口と、それを提出する窓口が別の場所にあります。大治町の場合は次のとおりです。

  • 不動産の名義変更(相続登記)の申請先

    名古屋法務局 津島支局

    津島市西柳原町三丁目10番地

    名鉄津島線「津島」駅下車、北へ約300メートル・東へ約200メートル(徒歩約8分)

  • 戸籍・住民票を取る窓口

    大治町役場 住民課

    海部郡大治町大字馬島字大門西1番地の1

2024年3月から、戸籍は本籍地の市区町村でなくても、お近くの窓口でまとめて取得できるようになりました(広域交付)。請求できるのはご本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫で、いずれもご自身で窓口へお越しいただく場合に限られます。郵送や代理人による請求には使えず、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍も対象外です。相続では亡くなった方の生まれたときまで戸籍をさかのぼるため、対象外の戸籍が出てくることも珍しくありません。当事務所にお任せいただく場合は、司法書士が本籍地の市区町村へ請求して集めますので、ご本人に窓口を回っていただく必要はありません。

広域交付の詳細は法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」をご覧ください。

CASES

大治町の方からよくいただくご相談

  • 役場は町内、法務局は津島市

    戸籍や住民票は大治町役場で取れますが、相続登記の申請先は津島市にある津島支局です。書類集めから申請まで当事務所がまとめてお引き受けします。

  • 事務所から近い町です

    大治町は中川区と境を接しており、事務所からお車ですぐの距離です。ご来所いただきやすく、ご自宅への訪問も承ります。

SERVICE

大治町で承っている手続き

  • 実家の名義がそのまま

    亡くなられた親御さま名義のままの土地・建物の相続登記。過去に相続した分は、原則として2027年3月31日が期限です。早めのご相談をおすすめします。

    相続登記について →
  • 銀行の手続きが進まない

    残高証明の取得、預貯金の解約・払戻し。平日に窓口へ行けない方に代わって当事務所が手続きします。

    遺産整理について →
  • 借金を相続したくない

    相続放棄の期限は、ご自分が相続人になったと知った時から原則3か月です。亡くなってから3か月を過ぎていても間に合う場合があります。督促状が届いてお困りの方もご相談ください。

    相続放棄について →
大治町からのご相談方法

大治町は事務所のある中川区と隣り合う町です。ご来所・ご自宅への訪問のいずれもご利用いただきやすい立地です。

遠方にお住まいの相続人の方がいらっしゃる場合は、オンライン相談のご案内もご覧ください。料金は料金ページに載せています。

相続の手続き、まずはご相談ください

約60分、司法書士がご事情をうかがって、何をいつまでにすべきかを整理します。ご予約はフォームから24時間受付。ご来所のほか、ご自宅への訪問・オンラインでのご相談も承ります。

ご相談を予約する

ご予約・ご相談はフォームのみ。日中は面談や法務局での手続きに出ているため、お電話ではお受けしていません。