相続登記は義務化されました。過去に亡くなられた方の相続分も、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。
名古屋市中村区の相続手続き・相続登記のご相談
中村区は、当事務所が中川区へ移る前に事務所を構えていた地域です。名古屋駅周辺から中村公園・岩塚方面まで、相続のご相談に引き続き対応しています。
- かつて中村区に事務所を置いていたご縁で、地域の事情を把握したうえでご相談に応じられます
- ご自宅・分譲マンション・貸家の相続登記、預貯金の解約など相続手続全般に対応します
- 中川区戸田の事務所へはお車で通いやすく、ご自宅への訪問相談も承ります
中村区の相続手続きは、どこへ出すのか
相続手続きは、書類を集める窓口と、それを提出する窓口が別の場所にあります。中村区の場合は次のとおりです。
- 不動産の名義変更(相続登記)の申請先
名古屋法務局 本局
名古屋市中区三の丸二丁目2番1号 名古屋合同庁舎第1号館
地下鉄名城線「名古屋城」駅5番出口から徒歩約2分
- 戸籍・住民票を取る窓口
中村区役所 市民課
名古屋市中村区松原町一丁目23番地の1
2024年3月から、戸籍は本籍地の市区町村でなくても、お近くの窓口でまとめて取得できるようになりました(広域交付)。請求できるのはご本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫で、いずれもご自身で窓口へお越しいただく場合に限られます。郵送や代理人による請求には使えず、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍も対象外です。相続では亡くなった方の生まれたときまで戸籍をさかのぼるため、対象外の戸籍が出てくることも珍しくありません。当事務所にお任せいただく場合は、司法書士が本籍地の市区町村へ請求して集めますので、ご本人に窓口を回っていただく必要はありません。
広域交付の詳細は法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」をご覧ください。
中村区の方からよくいただくご相談
-
中村区の不動産は本局の管轄です
同じ名古屋市内でも、中川区・港区が熱田出張所であるのに対し、中村区の不動産は名古屋法務局の本局が管轄します。申請先を取り違えると受け付けてもらえないため、当事務所で管轄を確認したうえで申請します。
-
貸家・アパートを相続したとき
賃貸中の建物を相続された場合、名義変更に加えて、借主の方への通知や家賃の振込先の変更が必要になります。何をどの順で進めればよいかを整理してご案内します。
中村区で承っている手続き
-
実家の名義がそのまま
亡くなられた親御さま名義のままの土地・建物の相続登記。過去に相続した分は、原則として2027年3月31日が期限です。早めのご相談をおすすめします。
相続登記について → -
銀行の手続きが進まない
残高証明の取得、預貯金の解約・払戻し。平日に窓口へ行けない方に代わって当事務所が手続きします。
遺産整理について → -
借金を相続したくない
相続放棄の期限は、ご自分が相続人になったと知った時から原則3か月です。亡くなってから3か月を過ぎていても間に合う場合があります。督促状が届いてお困りの方もご相談ください。
相続放棄について →
かつて中村区に事務所を置いていた地域です。中川区戸田の現事務所へはお車で通いやすく、ご自宅への訪問も承ります。
遠方にお住まいの相続人の方がいらっしゃる場合は、オンライン相談のご案内もご覧ください。料金は料金ページに載せています。
相続の手続き、まずはご相談ください
約60分、司法書士がご事情をうかがって、何をいつまでにすべきかを整理します。ご予約はフォームから24時間受付。ご来所のほか、ご自宅への訪問・オンラインでのご相談も承ります。
ご相談を予約するご予約・ご相談はフォームのみ。日中は面談や法務局での手続きに出ているため、お電話ではお受けしていません。