お早めに

相続登記は義務化されました。過去に亡くなられた方の相続分も、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。

名古屋市中川区の相続手続き・相続登記のご相談

当事務所は中川区戸田にあります。戸田・富田・春田をはじめ中川区全域の相続のご相談に、地元の司法書士として対応します。

  • 事務所所在地のため、来所・訪問のいずれもすぐに対応できます(駐車場あり)
  • 実家の相続登記、亡くなられたご家族の預貯金の解約など、相続手続全般に対応します
  • 平日にお時間が取れない方は、事前予約とオンライン相談をご利用いただけます
WHERE

中川区の相続手続きは、どこへ出すのか

相続手続きは、書類を集める窓口と、それを提出する窓口が別の場所にあります。中川区の場合は次のとおりです。

  • 不動産の名義変更(相続登記)の申請先

    名古屋法務局 熱田出張所

    名古屋市熱田区神宮四丁目8番40号

    地下鉄名城線「熱田神宮伝馬町」駅2番出口から徒歩約5分

  • 戸籍・住民票を取る窓口

    中川区役所 市民課

    名古屋市中川区高畑一丁目223番地

    春田・富田方面にお住まいの方は、中川区春田三丁目215番地の富田支所でも取得できます。

2024年3月から、戸籍は本籍地の市区町村でなくても、お近くの窓口でまとめて取得できるようになりました(広域交付)。請求できるのはご本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫で、いずれもご自身で窓口へお越しいただく場合に限られます。郵送や代理人による請求には使えず、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍も対象外です。相続では亡くなった方の生まれたときまで戸籍をさかのぼるため、対象外の戸籍が出てくることも珍しくありません。当事務所にお任せいただく場合は、司法書士が本籍地の市区町村へ請求して集めますので、ご本人に窓口を回っていただく必要はありません。

広域交付の詳細は法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」をご覧ください。

CASES

中川区の方からよくいただくご相談

  • 戸田・富田・春田の実家の名義変更

    長くお住まいだったご実家の土地・建物を、お子さまの名義に変えるご相談です。中川区の不動産は熱田出張所の管轄で、当事務所が申請までお引き受けします。

  • 区内に不動産、区外に相続人

    不動産は中川区にあるものの、相続人の方が県外にお住まいというご相談も多くいただきます。書類の郵送とオンライン面談を組み合わせれば、全員にお集まりいただかなくても手続きは進められます。

SERVICE

中川区で承っている手続き

  • 実家の名義がそのまま

    亡くなられた親御さま名義のままの土地・建物の相続登記。過去に相続した分は、原則として2027年3月31日が期限です。早めのご相談をおすすめします。

    相続登記について →
  • 銀行の手続きが進まない

    残高証明の取得、預貯金の解約・払戻し。平日に窓口へ行けない方に代わって当事務所が手続きします。

    遺産整理について →
  • 借金を相続したくない

    相続放棄の期限は、ご自分が相続人になったと知った時から原則3か月です。亡くなってから3か月を過ぎていても間に合う場合があります。督促状が届いてお困りの方もご相談ください。

    相続放棄について →
中川区からのご相談方法

事務所は中川区戸田にあり、区内であればどちらへもお伺いできます。ご来所の際は事務所南側の駐車場をご利用ください。

遠方にお住まいの相続人の方がいらっしゃる場合は、オンライン相談のご案内もご覧ください。料金は料金ページに載せています。

相続の手続き、まずはご相談ください

約60分、司法書士がご事情をうかがって、何をいつまでにすべきかを整理します。ご予約はフォームから24時間受付。ご来所のほか、ご自宅への訪問・オンラインでのご相談も承ります。

ご相談を予約する

ご予約・ご相談はフォームのみ。日中は面談や法務局での手続きに出ているため、お電話ではお受けしていません。