相続登記は義務化されました。過去に亡くなられた方の相続分も、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。
名古屋市港区の相続手続き・相続登記のご相談
中川区に隣接する港区の相続のご相談に対応しています。ご自宅への訪問相談も承ります。
- 事務所は中川区西部にあり、港区西部からも近い立地です(駐車場あり)
- 戸建て・マンション・土地の相続登記、預貯金の相続手続に対応します
- 外出が難しいご事情のある方には、ご自宅への訪問相談をご利用いただけます
港区の相続手続きは、どこへ出すのか
相続手続きは、書類を集める窓口と、それを提出する窓口が別の場所にあります。港区の場合は次のとおりです。
- 不動産の名義変更(相続登記)の申請先
名古屋法務局 熱田出張所
名古屋市熱田区神宮四丁目8番40号
地下鉄名城線「熱田神宮伝馬町」駅2番出口から徒歩約5分
- 戸籍・住民票を取る窓口
港区役所 市民課
名古屋市港区港明一丁目12番20号
南陽支所では戸籍を取り扱っていません。住民票の写しや印鑑登録証明書は南陽支所(港区春田野二丁目3703番地。庁舎改築のため令和8年1月から仮設庁舎)でも取得できますが、戸籍謄本・除籍謄本などは港区役所の窓口のみです。
2024年3月から、戸籍は本籍地の市区町村でなくても、お近くの窓口でまとめて取得できるようになりました(広域交付)。請求できるのはご本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫で、いずれもご自身で窓口へお越しいただく場合に限られます。郵送や代理人による請求には使えず、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍も対象外です。相続では亡くなった方の生まれたときまで戸籍をさかのぼるため、対象外の戸籍が出てくることも珍しくありません。当事務所にお任せいただく場合は、司法書士が本籍地の市区町村へ請求して集めますので、ご本人に窓口を回っていただく必要はありません。
広域交付の詳細は法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」をご覧ください。
港区の方からよくいただくご相談
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分譲マンションの相続登記
港区では分譲マンションの名義変更のご相談を多くいただきます。多くのマンションは敷地の権利(敷地権)が建物と一体で登記されていますが、建物によっては土地の持分が別の登記記録になっていることがあります。建物と土地の双方を確認し、登記の漏れがないようにします。
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外出が難しい方の手続き
ご高齢やお体のご事情で事務所までお越しいただくのが難しい場合は、ご自宅までお伺いします。書類のご説明も、その場で図に描きながらご案内します。
港区で承っている手続き
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実家の名義がそのまま
亡くなられた親御さま名義のままの土地・建物の相続登記。過去に相続した分は、原則として2027年3月31日が期限です。早めのご相談をおすすめします。
相続登記について → -
銀行の手続きが進まない
残高証明の取得、預貯金の解約・払戻し。平日に窓口へ行けない方に代わって当事務所が手続きします。
遺産整理について → -
借金を相続したくない
相続放棄の期限は、ご自分が相続人になったと知った時から原則3か月です。亡くなってから3か月を過ぎていても間に合う場合があります。督促状が届いてお困りの方もご相談ください。
相続放棄について →
事務所のある中川区戸田から港区へはお車で通いやすく、ご自宅への訪問相談も承っています。
遠方にお住まいの相続人の方がいらっしゃる場合は、オンライン相談のご案内もご覧ください。料金は料金ページに載せています。
相続の手続き、まずはご相談ください
約60分、司法書士がご事情をうかがって、何をいつまでにすべきかを整理します。ご予約はフォームから24時間受付。ご来所のほか、ご自宅への訪問・オンラインでのご相談も承ります。
ご相談を予約するご予約・ご相談はフォームのみ。日中は面談や法務局での手続きに出ているため、お電話ではお受けしていません。