相続登記は義務化されました。過去に亡くなられた方の相続分も、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。
海部郡蟹江町の相続手続き・相続登記のご相談
蟹江町は当事務所のある中川区戸田に隣接しています。地続きの地域の司法書士として、相続のご相談にすぐ対応できます。
- 事務所から最も近い町のひとつで、来所・訪問のいずれもご利用いただきやすい立地です
- 実家の相続登記、預貯金の解約、相続放棄まで相続手続全般に対応します
- お車でお越しいただけます(駐車場あり)
蟹江町の相続手続きは、どこへ出すのか
相続手続きは、書類を集める窓口と、それを提出する窓口が別の場所にあります。蟹江町の場合は次のとおりです。
- 不動産の名義変更(相続登記)の申請先
名古屋法務局 津島支局
津島市西柳原町三丁目10番地
名鉄津島線「津島」駅下車、北へ約300メートル・東へ約200メートル(徒歩約8分)
- 戸籍・住民票を取る窓口
蟹江町役場 住民課
海部郡蟹江町学戸三丁目1番地
2024年3月から、戸籍は本籍地の市区町村でなくても、お近くの窓口でまとめて取得できるようになりました(広域交付)。請求できるのはご本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫で、いずれもご自身で窓口へお越しいただく場合に限られます。郵送や代理人による請求には使えず、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍も対象外です。相続では亡くなった方の生まれたときまで戸籍をさかのぼるため、対象外の戸籍が出てくることも珍しくありません。当事務所にお任せいただく場合は、司法書士が本籍地の市区町村へ請求して集めますので、ご本人に窓口を回っていただく必要はありません。
広域交付の詳細は法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」をご覧ください。
蟹江町の方からよくいただくご相談
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役場は町内、法務局は津島市
戸籍や住民票は蟹江町役場で取れますが、相続登記の申請先は津島市にある津島支局です。役場と法務局を行き来していただく必要はなく、当事務所がまとめて進めます。
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事務所と地続きの町です
蟹江町は事務所のある戸田と隣り合っています。お急ぎのご相談にもすぐお伺いできる距離です。
蟹江町で承っている手続き
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実家の名義がそのまま
亡くなられた親御さま名義のままの土地・建物の相続登記。過去に相続した分は、原則として2027年3月31日が期限です。早めのご相談をおすすめします。
相続登記について → -
銀行の手続きが進まない
残高証明の取得、預貯金の解約・払戻し。平日に窓口へ行けない方に代わって当事務所が手続きします。
遺産整理について → -
借金を相続したくない
相続放棄の期限は、ご自分が相続人になったと知った時から原則3か月です。亡くなってから3か月を過ぎていても間に合う場合があります。督促状が届いてお困りの方もご相談ください。
相続放棄について →
蟹江町は事務所のある中川区戸田に隣接しています。ご来所・ご自宅への訪問のいずれもすぐに対応できます。
遠方にお住まいの相続人の方がいらっしゃる場合は、オンライン相談のご案内もご覧ください。料金は料金ページに載せています。
相続の手続き、まずはご相談ください
約60分、司法書士がご事情をうかがって、何をいつまでにすべきかを整理します。ご予約はフォームから24時間受付。ご来所のほか、ご自宅への訪問・オンラインでのご相談も承ります。
ご相談を予約するご予約・ご相談はフォームのみ。日中は面談や法務局での手続きに出ているため、お電話ではお受けしていません。