相続登記は義務化されました。過去に亡くなられた方の相続分も、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。
あま市の相続手続き・相続登記のご相談
旧甚目寺町・美和町・七宝町を含むあま市全域の相続のご相談に対応しています。事務所はあま市に近い中川区戸田にあり、訪問相談も承ります。
- 実家の土地・建物や農地の相続登記のご相談が増えています
- 相続した不動産を長年そのままにしている場合も、そのままご相談ください
- お車でお越しいただけます(駐車場あり)。ご自宅への訪問相談も可能です
あま市の相続手続きは、どこへ出すのか
相続手続きは、書類を集める窓口と、それを提出する窓口が別の場所にあります。あま市の場合は次のとおりです。
- 不動産の名義変更(相続登記)の申請先
名古屋法務局 津島支局
津島市西柳原町三丁目10番地
名鉄津島線「津島」駅下車、北へ約300メートル・東へ約200メートル(徒歩約8分)
- 戸籍・住民票を取る窓口
あま市役所 市民課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
旧七宝町・美和町・甚目寺町の各庁舎にあった窓口は、令和5年5月に開庁したこの本庁舎へ統合されました。戸籍・住民票を扱う窓口は現在ここだけです。
2024年3月から、戸籍は本籍地の市区町村でなくても、お近くの窓口でまとめて取得できるようになりました(広域交付)。請求できるのはご本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫で、いずれもご自身で窓口へお越しいただく場合に限られます。郵送や代理人による請求には使えず、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍も対象外です。相続では亡くなった方の生まれたときまで戸籍をさかのぼるため、対象外の戸籍が出てくることも珍しくありません。当事務所にお任せいただく場合は、司法書士が本籍地の市区町村へ請求して集めますので、ご本人に窓口を回っていただく必要はありません。
広域交付の詳細は法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」をご覧ください。
あま市の方からよくいただくご相談
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田・畑を含む相続
農地を相続した場合、相続登記とは別に、農業委員会への届出が必要です(農地法第3条の3)。条文では「遅滞なく」とされ、実務ではおおむね10か月以内が目安とされています。怠ると10万円以下の過料の対象になります。登記だけで終わりにせず、この届出までご案内します。
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旧町時代からそのままの名義
甚目寺町・美和町・七宝町だったころに相続したまま、名義がお祖父さまのままという不動産のご相談をいただきます。世代をまたいでいても手続きは可能です。まず登記事項証明書で現状を確認するところから始めます。
あま市で承っている手続き
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実家の名義がそのまま
亡くなられた親御さま名義のままの土地・建物の相続登記。過去に相続した分は、原則として2027年3月31日が期限です。早めのご相談をおすすめします。
相続登記について → -
銀行の手続きが進まない
残高証明の取得、預貯金の解約・払戻し。平日に窓口へ行けない方に代わって当事務所が手続きします。
遺産整理について → -
借金を相続したくない
相続放棄の期限は、ご自分が相続人になったと知った時から原則3か月です。亡くなってから3か月を過ぎていても間に合う場合があります。督促状が届いてお困りの方もご相談ください。
相続放棄について →
事務所のある中川区戸田からあま市へは車で通いやすく、ご自宅への訪問相談も承っています。
遠方にお住まいの相続人の方がいらっしゃる場合は、オンライン相談のご案内もご覧ください。料金は料金ページに載せています。
相続の手続き、まずはご相談ください
約60分、司法書士がご事情をうかがって、何をいつまでにすべきかを整理します。ご予約はフォームから24時間受付。ご来所のほか、ご自宅への訪問・オンラインでのご相談も承ります。
ご相談を予約するご予約・ご相談はフォームのみ。日中は面談や法務局での手続きに出ているため、お電話ではお受けしていません。